では、まず不動産登記についてです。不動産の登記は、土地の所有者が「ここは自分の土地だ!」と第3者(知らない人だと思ってください。)に主張するためにおこなうものです。第3者に主張するためには、登記が必要なのです。
これを、法律家っぽくいうと

「登記がなされていない権利は、原則として第三者に対抗できない。」
となります。難しくみえますか?
最初に述べたことをかっこよくしただけですよ。登記とは、簡単にいえば、土地や建物に名前をかいているようなものなのです。言葉が難しいからと言って理解できないものではありません。
ただ、登記をしたい権利は所有権ばかりではありません。第3者に主張したい権利は、所有権以外にもいろいろ(地上権や賃借権・抵当権など)あります。しかし、いろいろな権利をごちゃごちゃに登記するとわからなくなります。
ですから、所有権に関する事項と所有権以外に関する事項に分けて登記され、

所有権に関する事項については登記記録 権利部の甲区、
所有権以外に関する権利については登記記録 権利部の乙区
に登記されることになります。
わかりました?
地上権や賃借権・抵当権などの登記は登記記録 権利部の乙区に記載されるんですよ。ここは、FP試験で非常に良く出題される箇所ですから、所有権以外の権利という表現も、その具体例も両方、しっかりおさえておいてくださいね。
このあたりが登記についての基礎知識です。見慣れない用語と漢字ばかりになるのが、不動産の分野の特徴です。とりあえず、気にせず、しばらく学習を進めてみてください。そのうち慣れると思いますから。



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